弊社労働者代表選出について

労働基準法により会社が就業規則を作成・変更する時や会社と労働者の間で協定を締結する際には、労働者の意見聴取や行政機関への届出等の手続きが必要です。
その中でも「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」に関連し、2020年4月1日に施工される改正労働者派遣法第30条の4第1項に基づき、
派遣労働者の待遇を労使協定方式により決定するための手続きにおいては、会社の全労働者の中から労働者の過半数の支持を得た、会社の労働者代表を
決定しなければなりません。
弊社が今回選出する労働者代表は、下記の労使協定につき、弊社側との締結手続きにあたります。

●派遣労働者の賃金等に関する労使協定(労使協定方式による待遇の決定・実施)
 (有効期間:2020年4月1日〜2021年3月31日)

つきましては、2020年3月9日より労働者代表への立候補を受付いたします。
弊社の労働者代表に立候補される方は、下記「労働者代表立候補に関する注意事項」をご確認の上、営業担当者へ申し出てください。
※締切:3月13日17:00迄


■労働者代表への立候補に関する注意事項

 弊社の重要な業務をご担当いただきますので、以下のすべてに該当されている
 方に限り、立候補していただけます。

※弊社との雇用関係が終了する場合、終了日の翌日に労働者代表も解任となります。